彩~建設株式会社 Saishin Bild Co.,Ltd.
税金情報
<マイホームの取得と所得税の特例>
 対象者  2007年12月末までに入居した者
 減税期間  10年間
 最高減税額  255万円
 対象となる住宅  居宅
 住宅借入金等の年末残高  3000万円以下が控除対象
 控除率  1年目〜7年目   住宅ローン等年末残高の1.00%
 8年目〜10年目  住宅ローン等年末残高の0.50%
<住宅取得資金に係る相続時清算課税額制度の変更>
 非課税枠  3500万円
 贈与者の年齢要件  制限なし
 適用期間  平成15年1月1日〜平成19年12月31日まで(2年延長)
※平成18年(2006年)に住宅を取得された皆様へ
『住宅借入金特別控除』がうけられます。
住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときは、
一定の要件にあてはまれば
住宅の用に供した年から10年間、控除をうけることができます。
控除額  1年目〜 8年目 住宅ローン等の年末残高 × 1.00%
 9年目〜10年目 住宅ローン等の年末残高 × 0.50%
要件 ・住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること。
・家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用に供されるものであること。
・控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること。
・民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること。
・住宅ローン等の返済期間が10年以上で、月賦のように分割して返済していること。
控除を受けるための手続き 住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
※給与所得者は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で  控除が受けられます。
確定申告に必要な
書類
・住民票
・土地、建物の登記簿謄本(法務局)
・ローンの年末残高証明書(ローンを組んでいる金融機関)
・土地の売買契約書、建築請負契約書(お客様控え)
・源泉徴収票(勤務している会社)
住宅ローン減税は2008年までで段階的に縮小されます。
年別住宅ローン減税額 早見表
マイホームを考えている人にとっては、早めに手に入れた方がお得です。
知らないと損をするこの税制、建てる前に勉強しておきましょう。
*特例の内容、適用条件、その他不明な点は必ず最寄の税務署等にご確認ください。
ページ上に戻る

Copyright 2007 (C) SAISHIN BILD CO.,LTD