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<マイホームの取得と所得税の特例>
 
対象者

 2012年12月末までに入居した者
 
減税期間

 10年間
 
最高減税額

 一般住宅    最高300万円(年 30万円)
 長期優良住宅 最高400万円(年 40万円)
 
対象となる住宅

 居宅
 
住宅借入金等の年末残高

 3000万円以下が控除対象
 
控除率

 1年目〜 10年目  住宅ローン等年末残高の1.00%
 *長期優良住宅も本年より年末残高の1.00%になります。
 

※平成23年(2011年)に住宅を取得され、入居された皆様へ
『住宅借入金特別控除』がうけられます。

住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときは、
一定の要件にあてはまれば
住宅の用に供した年から10年間控除をうけることができます。
控除額  1年目〜10年目まで  住宅ローン等の年末残高 × 1.00%

 借入金の年末残高が 4,000万円以下の部分
 最高減税額  400万円(10年間合計)
要件 ・住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること。
・家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用に供されるものであること。
・控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること。
・民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること。
・住宅ローン等の返済期間が10年以上で、月賦のように分割して返済していること。
控除を受けるための手続き 住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
※給与所得者は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
確定申告に必要な書類 ・住民票
・土地、建物の登記簿謄本(法務局)
・ローンの年末残高証明書(ローンを組んでいる金融機関)
・土地の売買契約書、建築請負契約書(お客様控え)
・源泉徴収票(勤務している会社)


*特例の内容、適用条件、その他不明な点は必ず最寄の税務署等にご確認ください

詳細は財務省HPでご確認下さい
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm