税金情報

<マイホームの取得と所得税の特例>
 対象者  2010年12月末までに入居した者
 減税期間  10年間
 最高減税額  一般住宅    最高500万円(年 50万円)
 長期優良住宅 最高600万円(年 60万円)
 対象となる住宅  居宅
 住宅借入金等の年末残高  5000万円以下が控除対象
 控除率  1年目〜 10年目  住宅ローン等年末残高の1.00%
 所得税全額で控除しきれない場合は、住民税から
 最高97,500円を控除できる。
 
※平成21年(2009年)に住宅を取得され、入居された皆様へ
『住宅借入金特別控除』がうけられます。
住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときは、
一定の要件にあてはまれば
住宅の用に供した年から10年間控除をうけることができます。
控除額  1年目〜10年目まで  住宅ローン等の年末残高 × 1.00%

 借入金の年末残高が 5,000万円以下の部分
 最高減税額  500万円

 所得税全額で控除しきれない場合は、住民税から
 最高97,500円を控除できる。
要件 ・住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること。
・家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用に供されるものであること。
・控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること。
・民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること。
・住宅ローン等の返済期間が10年以上で、月賦のように分割して返済していること。
控除を受けるための
手続き
住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
※給与所得者は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
確定申告に必要な
書類
・住民票
・土地、建物の登記簿謄本(法務局)
・ローンの年末残高証明書(ローンを組んでいる金融機関)
・土地の売買契約書、建築請負契約書(お客様控え)
・源泉徴収票(勤務している会社)
*特例の内容、適用条件、その他不明な点は必ず最寄の税務署等にご確認ください。
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