住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときは、
一定の要件にあてはまれば
住宅の用に供した年から10年間、控除をうけることができます。 |
| 控除額 |
1年目〜 8年目 住宅ローン等の年末残高
× 1.00%
9年目〜10年目 住宅ローン等の年末残高
× 0.50% |
| 要件 |
・住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること。
・家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用に供されるものであること。
・控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること。
・民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること。
・住宅ローン等の返済期間が10年以上で、月賦のように分割して返済していること。 |
| 控除を受けるための手続き |
住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
※給与所得者は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で 控除が受けられます。 |
確定申告に必要な
書類 |
・住民票
・土地、建物の登記簿謄本(法務局)
・ローンの年末残高証明書(ローンを組んでいる金融機関)
・土地の売買契約書、建築請負契約書(お客様控え)
・源泉徴収票(勤務している会社) |